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交通事故

 交通事故における損害賠償に関する紛争は、一般的な法的紛争と比べ、比較的多くの方が経験される可能性のある法的紛争かもしれません。
 しかしながら、いざ交通事故の当事者となった場合、誰に相談すればよいのか、相手方・保険会社からの申し出や自分の言い分が妥当なのか、悩まれた方も多いと思います。
 当事務所は、被害者、加害者双方の立場の代理人として活動した実績が多数あります。
 訴訟になった場合の最終的な結果まで視野に入れ、任意の交渉から訴訟等の手続きまで、紛争の早期かつ適切な解決に向けて、依頼者の方にとって最善の活動をいたします。

 

相続 (遺産分割、遺言作成、遺言執行、遺留分減殺等)

 相続に関する紛争は、多くの方が見聞され、実際に経験されたことのある法的紛争かもしれません。
相続人間の争いの有無にかかわらず、後日に紛争とならないよう、遺産分割についての協議・法的に不備の無い遺産分割協議書作成等のお手伝いをいたします。任意の交渉が不可能な場合、代理人として、調停等の法的手続により、妥当な解決を目指します。
 また、遺言書が作成されていれば、相続人間の争いを避けることが出来た事例も多々あります。被相続人の方の最後の意思を相続人の方に伝えることのできる、法的に有効な遺言書を作成するお手伝いをいたします。
 仲の良かった兄弟・親子が、相続を機会に仲違いしてしまうこともあります。そのようなことが起こらないよう、早期に、法律の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 

後見

 老齢や後遺障害等によって判断能力が低下した方が、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことを行うのが難しい場合があります。また、不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭うおそれもあります。
 ご本人の判断能力が低下した場合には、ご本人の利益を保護するための制度として、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
 法定後見制度は判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。いずれも家庭裁判所の審判によって選任された後見人、保佐人又は補助人がご本人の法律行為の代理やサポートを行うことになります。
 任意後見制度は、現時点ではご本人の判断能力に問題がない場合であっても、将来の判断能力の低下に備えて、十分な判断能力があるうちにあらかじめ自らが選んだ代理人に自分の生活や療養看護、財産管理に関する事務について代理権を与える任意後見契約を締結しておき、判断能力の低下が現実のものとなった時点で任意後見人による保護を受けるための制度です。
 当事務所では、状況に応じ、ご本人の意思を尊重できる方法を選択し、安心して生活いただけるお手伝いをいたします。

 

不動産関係

 不動産は高価な財産であり、また生活の本拠となることが多い財産でもあります。したがいまして、不動産を巡る法的紛争は多発する傾向にあり、また深刻な問題となってしまうことが多いものです。
 当事務所は、不動産売買、不動産賃貸借、担保の設定等、各紛争において双方の当事者の立場の代理人として、多くの紛争を処理してまいりました。また、当事務所と提携する司法書士等、当事務所外の専門家とも協働し、万全の対応を期しています。
 問題が深刻化する前に、出来るだけ早期にご相談いただくことが、迅速かつ適切な解決につながります。

 

離婚

 当事務所は、離婚事件について取り扱っております。 離婚事件では、事案に応じ、交渉、調停、訴訟という段階を踏んで、解決を目指していきます。

 ご本人同士によるお話し合いでは解決できないケースでは、なるべく早期に弁護士のアドバイスを受けることで、その後の手続きを有利に進めることができるケースがございます。

 養育費、財産分与、慰謝料等についても併せて解決することが可能です。

 離婚は、個人のプライバシーに関わるため一人で抱え込んでしまい、思い悩まれている方が多くいらっしゃいます。お一人で悩まず、どうぞ当事務所までご相談ください。

 

債務整理(破産、個人再生等)

 当事務所は、破産、民事再生等の倒産事案について、管財人、申立代理人の各立場で数多くの案件を担当してまいりました。

 また、法的倒産手続きのみならず、私的整理についても幅広く取り扱っております。

 

刑事事件

 当事務所は、刑事事件についても取り扱っております。
 近年、痴漢等の冤罪による無罪判決が出されるなど社会的な問題になっております。
 突然、あなたやご家族など身近な人が逮捕されてしまったとき、警察から事情聴取を受けたときには、早期にご相談ください。
 身柄を拘束されているケースでは、留置場への接見、被害者との示談交渉等、捜査段階における弁護活動を検察官により起訴された後は公判(裁判)における弁護活動を行います。

 

その他(医療紛争、建築紛争、税務紛争、消費者問題、労働問題、民事介入暴力等)

 私たちが日常生活をしていく中で、法的なトラブルと無縁でいることは、非常に困難です。
そのようなトラブルに巻き込まれた際には、当事務所にご相談ください。
当事務所は、迅速・適切に、最善のリーガルサービスを提供し、トラブルの解決に尽力いたします。