業務内容
企業(個人事業主)の方へ
個人の方へ

一般企業法務・法律顧問

 当事務所は、高崎市はもちろんのこと、群馬県内・県外の多数のクライアント企業に対し、経営上の対内的及び対外的諸問題、コーポレートガバナンス等、総合的・戦略的な法的助言を提供しております。
 また、その他にも、定款その他各種社内規程等の作成や運用、取締役会その他意思決定関与機関の運営等、広範な事項についても法的助言を提供しております。
 さらに、適切なコーポレートガバナンスの実現への寄与という面から、当事務所所属弁護士が企業の社外役員に就任することもございます。
 当事務所は、クライアントである企業を法的な助言等を通じて支え、共に歩んで行きたいと考えております。
 そのため、当事務所は、訴訟等の事後的な紛争解決に代理人等として関与することはもちろんですが、法的紛争の発生自体を予防することが重要であると考え、多くの企業と法律顧問契約を積極的に締結し、法律専門家としての立場から、継続的に、適切・迅速な法的助言を行い企業の経営を支援しております。

 

企業再生・企業再編・破産

 当事務所は、経営再建を要する企業への各種再建方法の法的助言等を提供しております。また、会社更生又は民事再生等の手続によらなければ再建が困難な場合は、その申立代理等を行っております。
 さらに、企業再生の手段が多様化するなか、事業譲渡及び会社分割等を利用した事業再生案件においても、実績を有しております。
 企業再生同様、企業再編の手段も多様化する中、当事務所は、会社分割・合併等の企業再編に関する企画立案・助言、これらに加えて、合弁企業の設立や合弁契約書の作成についての助言、企業間の資本・業務提携契約に関する法的助言等を行っております。
 その他にも、破産、特別清算申立などの法的倒産の分野では、申立代理人のあるいは管財人として多くの事件を手がけてきました。

 

債権回収

 債権を回収できないことは、事業を営み利益を上げることを目的としている企業にとって大きな問題です。
 しかし、適切な回収方法が分からず、請求書を送ることを繰り返したり、交渉に時間がかかったり、最終的には放置したりしてしまうケースが多々あります。また、企業の通常業務とは異なる債権回収に労を費やすことは、通常業務に支障を来すほか精神的な負担になることもあります。
 そこで、専門家である弁護士対応に切り替えることにより、通常の業務を滞りなく遂行できるうえ、回収可能性が上がって、利益向上にもつながります。
 債権回収の方法としては、裁判所を使った法的手続のほかに、任意での請求(内容証明郵便の送付、交渉、公正証書作成等)や、場合によっては相手方の資産を仮に差し押さえる民事保全手続等いくつもの手段が考えられますが、事案に応じ、適切な方法を試みることにより、債権回収のお手伝いをいたします。

 

労務管理

 企業活動を行う際には、必然的に複数の従業員を使用することになります。その際、企業経営者や労務担当者は、労働基準法等の関係諸法令をある程度理解している必要があり、紛争化する前に、適切な社内規定(就業規則、賃金規定、退職金規程等)を備えておくことが重要です。やむを得ず懲戒処分を行う際にも、事前の規定や適切な手続を行わなければ懲戒処分が違法となることもあり、懲戒処分が行えないという事態も発生しかねません。
 当事務所では、適切な労務管理を実現するため社内規定等の作成や助言等を行います。
 また紛争化してしまった場合の個別労使紛争及び団体労使紛争のいずれについても、任意交渉、あっせん、労働審判、仮処分、訴訟手続、労働委員会における手続等、各種法的手続にも対応しております。

 

知的財産権関係

 現在の企業活動において、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権等のいわゆる知的財産権が重要な意味を有することは言うまでもありません。
 当事務所は、これらの知的財産権について、その侵害に関わる交渉・訴訟・仮処分事件等についての各種対応の経験を有しております。
 また、クライアント企業による知的財産権の侵害等においても、紛争の解決に向けた法的対応について、適切・迅速な助言等を行っております。
 さらに、知的財産権が関わる取引において、助言の提供、契約書の作成等、様々な形でリーガルサービスを提供しております。
 知的財産権の分野で対象となる事業は様々ですが、専門的技術的な知見を要する案件の処理等に際しては、当事務所と提携する弁理士等、当事務所外の専門家とも協働し、万全の対応を期しております。

 

契約書作成・契約書チェック

 企業(個人事業主)の方は、取引先や顧客との間の種々の契約、従業員との間の雇用契約等、日常的に契約書を作成されていることと思います。契約書の作成は、企業活動において、その前提・基本ともいえます。
 しかしながら、契約書の内容等をめぐり、法的紛争が多発していることも事実です。
 契約書の内容を明確にして重要な事項も明記しておけば、後日の紛争を避けられることがあります。また不幸にして紛争が発生してしまった場合、訴訟等において、有利な証拠となることもあります。
 当事務所は、企業活動における各契約書の作成やチェックについて、数多くの経験を有しております。法律専門家としての立場から、法的に不備のない契約書の作成、契約書の内容のチェック等を通じて、円滑な企業活動をサポートいたします。

 

その他(株主総会対策、民事介入暴力対策、設立・運営に対する法的アドバイス等)

 企業経営上、種々の法的問題が発生することは不可避です。
 企業の抱える種々の法的問題全般について、当事務所は、最善のリーガルサービスを提供いたします。